会則・組織

会則

第1条(名称)

本会は、日本教育保健学会(Japanese Association of Health and Education)と称する。

第2条(目的)

本会は、学問の自由を尊重し、教育保健に関する学術研究及び実践の発展に資することを目的とする。

第3条(事業)

本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に定める事業を行う。

(1)学術集会等の開催
(2)機関誌等の編集と発行
(3)関係学術団体との研究交流
(4)その他理事会が必要と認めた事項

第4条(会員)

  1. 本会の会員は、本会の目的に賛同する者とする。
  2. 会員になることを希望する者は、入会申込書を提出し、理事会の承認を得る。
  3. 会員は、第14条2項に定める年会費を納めなければならない。
  4. 会員の退会は、理事会の承認を得る。
  5. 年会費を3年以上滞納した者は、原則として退会したものとする。
  6. 本会は、本会の名誉を著しく損なう行為があった者、本会に著しい損害を与えた者を、総会の議決によって本会から除籍することができる。

第5条(名誉会員)

  1. 本会に名誉会員をおくことができる。
  2. 名誉会員は、本会に貢献のあったもので理事会が推薦し総会の承認を得た個人とする。名誉会員は、学会理事の選挙権および被選挙権を有さない。なお、学術集会、会誌を通じて研究を発表できる。名誉会員の資格は70歳を超えたものとし、次の基準のいずれかに該当するものとする。
    ①永年、本会員として活躍し特に功績のあったもの。
    ②役員として特に功績のあったもの。
    ③その他特に本会名誉会員の称号にふさわしいと認められたもの。
  3. 名誉会員は、会費を免除される。

第6条(総会)

  1. 総会は、会員をもって構成し、本会の組織及び運営に関する事項を審議決定する。
  2. 通常総会は、毎年1回、理事長が招集し、開催する。
  3. 通常総会は、全会員の5分の1の出席をもって成立し、出席者の過半数の賛成によって議案を可決する。なお、総会開催前に委任状を提出した者は、総会に出席した者とし、委任状を提出した総会の議決を承認したものとする。
  4. 理事長は、理事の過半数が必要と認めたとき、または会員の3分の1以上が開催を要求した時は、すみやかに臨時総会を招集し、開催しなければならない。
  5. 臨時総会は、出席者をもって成立し、出席者の過半数の賛成によって議案を可決する。なお、総会開催前に委任状を提出した者は、総会に出席した者とし、委任状を提出した総会の議決を承認したものとする。

第7条(役員)

本会に、役員として理事長1名、副理事長1名、常任理事3名、理事若干名、監事2名を置く。

第8条(役員の任務)

  1. 理事長は、本会を代表し、常任理事会及び理事会を主宰し、会務を統括する。
  2. 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故ある時は理事長の職務を代行する。また、学会の総務事項を担当する。
  3. 常任理事は、理事長・副理事長とともに常任理事会を構成し、本会の組織及び運営に関する事項を企画・審議し、理事会に提議するとともに、急迫かつ即決を要する事項を執行する。
  4. 理事は、理事会を構成し、本会の組織及び運営に関する事項を企画・審議し、総会に提議するとともに、通常会務を執行する。
  5. 監事は、会計及び会務の執行を監査する。

第9条(役員の選出)

  1. 役員の選出方法は日本教育保健学会役員選出規則による。
  2. 選出された役員候補者を、総会が承認する。

第10条(役員の任期及び補充)

  1. 役員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、理事長の任期は最大連続2期までとする。
  2. 役員は特段の事由がある場合は、総会の承認を得て辞任することができる。
  3. 役員に欠員が生じた場合は、常任理事会はすみやかに欠員を補充し、理事会の承認を得る。ただし、補充された役員の任期は前任者の残任期間とする。なお、欠員補充の方法は別に定める。

第11条(事務局)

  1. 本会に事務局を置き、会務の執行を掌理する。
  2. 事務局に事務局長を置き、理事をもって充てる。
  3. 事務局に事務局幹事若干名と事務局補佐若干名を置くことができる。
  4. 事務局の所管事項は別に定める。
  5. 事務局の所在地は、事務局長の所属先とする。

第12条(委員会の設置)

  1. 本会に、第3条2号の目的のために編集委員会、1号及び3・4号の目的のために研究委員会、広報委員会を置く。
  2. 本会に、理事会の判断により第3条3号及び4号の目的のために時限の特別委員会を置くことができる。
  3. 1項の委員長には常任理事を充て、委員には理事または会員を充てる。2項の委員の選出は別に定める。
  4. 委員会は、第2条の本学会の目的達成に資する活動や運営に関する審議・執行を行う。
  5. 各委員会に関する事項は別に定める。

第13条(年次大会)

  1. 第3条1項に関わる学術集会として通常総会と同時に年次大会を開催する。ただし、やむを得ない事情により開催できない場合は、理事会の承認を得て、年次大会を文書による開催等に代えることができる。
  2. 年次大会には大会長をおき、会員をもって充てる。その決定は、理事会で審議し、総会の承認を得る。

第14条(会計)

  1. 本会の経費は、会費その他の収入をもって充てる。
  2. 会費は、年額6000円とする。
  3. 本会の会計年度は1月1日より12月31日までとする。

第15条(会則の改正)

本会則の改正は、総会の議決によって行われる。なお、その場合は、第6条3項の規定にかかわらず、出席者の3分の2の賛成をもって可決する。

付則

  1. 本会則は、2003年4月1日より施行する。
  2. 第4条1項、第2項の規定にかかわらず、2003年3月28日まで日本教育保健研究会会員であった者で2003年3月28日までに退会手続きをとらなかった者は2003年4月1日より本会会員とする。
  3. 第8条の規定にかかわらず、2004年3月31日までの本会役員は、2003年3月30日の日本教育保健研究会総会の承認を経て選出される。
  4. 本会則の一部改正は、2010年3月27日より施行する。
  5. 本会則の一部改正は、2017年4月1日より施行する。第10条1項の役員改正はこの日から換算するものとする。
  6. 本会則の一部改正は、2018年4月1日より施行する。
  7. 本会則の一部改正は、2021年4月1日より施行する。
  8. 本会則の一部改正は、2022年6月4日より施行する。
  9. 本会則の一部改正は、2023年11月30日より施行する。
  10. 本会則の一部改正は、2025年3月1日より施行する。
  11. 本会則の一部改正は、2026年3月20日より施行する。

役員・名誉会員

理事長野井 真吾(日本体育大学)
副理事長川又 俊則(鈴鹿大学)
常任理事内山 有子(東洋大学)
鎌田 克信(東北福祉大学)
鹿野 晶子(日本体育大学)
理事下里 彩香(東京都立小学校)
鈴木 裕子(国士舘大学)
瀧澤 利行(茨城大学)
田中 良(日本体育大学)
米野 吉則(兵庫大学)
名誉会員
(敬称略)
森 昭三
藤田 和也
友定 保博
数見 隆生

委員会

編集委員会

委員長鹿野 晶子(日本体育大学)
委員調整中

研究委員会

委員長鎌田 克信(東北福祉大学)
委員調整中

広報委員会

委員長内山 有子(東洋大学)
委員調整中

監事・事務局幹事

監事宍戸 洲美(帝京短期大学名誉教授)
欠ノ下 郁子(札幌保健医療大学)
事務局幹事調整中

事務局

事務局長田中 良(日本体育大学)